倉庫業を営む倉庫業者が、倉庫に荷物を預ける利用者(=これを「寄託者」という)と行う取引に適用される契約内容を定めたもののことを指す言葉。
倉庫業法では、倉庫業者がこれを定め、倉庫業の営業を始める30日前までに国土交通大臣に届け出を行わなければならないと定められている。
倉庫寄託約款は、利用者のわかりやすいところに掲示する必要があると定められており、倉庫の事務所や企業のホームページで確認することが可能となっている。
倉庫寄託約款に定める事項としては、以下のようなものがある。
- 業務の内容
- 寄託の引受
- 入庫・保管及び出庫
- 受寄物の損害保険
- 責任及び免責
- 損害賠償
- 料金の収受
- 倉庫証券(※発券倉庫業者のみ)
- その他