消防法で定められている、「火災発生・拡大の危険性が大きいもの」、「消化の困難性が高いもの」のような性質を持った物品のことを指す言葉。
身近なものでは、ガソリンや灯油が危険物に当たる。
危険物には、以下6つの分類がある。
- 酸化性固体
- 可燃性固体
- 自然発火性物質・禁水性物質
- 引火性液体
- 自己反応性物質
- 酸化性液体
これらの危険物を扱うことができる倉庫のことは「危険品倉庫(危険物倉庫)」と呼ばれ、消防法にしたがって施設の設備を整え、人員を確保し、消防庁・各種機関に申請を受けた上で許可を得なければならない。