一般貨物自動車運送事業

普通トラックを利用して、荷主の荷物を輸送する事業のことを指す言葉。一般的な「トラック運送業」や「運送業」がこの事業に含まれる。

運送に使用する「普通トラック」とは緑ナンバーの貨物自動車のことで、

  • 小型貨物車
  • 普通貨物車
  • 冷凍食品などの運送に使用する特殊車

などのことを指す。
上記の普通トラックは、小型貨物車は「4ナンバー」など、車のナンバーでわかるようになっている。

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受ける必要があると、貨物自動車運送事業法で定められている。許可を取得するには半年から一年ほどかかるとされている。

一般貨物自動車運送許可を取得するまでの流れは、以下の通り。

  1. 許可基準を確認し、事業計画を作成する
  2. 営業所の所在地を管轄している運輸支局に申請書を提出する
  3. 法令試験を受験する
  4. 運輸局での書類審査(通常3〜4ヶ月)
  5. 一般貨物自動車運送事業の許可を取得する

営業を開始するにはさらに以下の通り手続きが必要となる。

  1. 運行管理・整備管理者を選任し、届け出る
  2. 運輸開始前の確認報告をする
  3. 車両を登録する
  4. 運賃料金設定届出を提出する
  5. 営業を開始し、運輸開始届出を提出する(許可取得から一年以内に開始すること)

許可取得のハードルは、法令を重ねるごとに上がっていると言われている。