危険品倉庫

「倉庫業法」に基づいて登録を受けた営業倉庫のうち、危険性のあるモノを保管するための許可を消防庁などから受けた特別な倉庫のこと。

危険性のある商品を扱うことができる施設は、「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つであると「消防法」によって定められており、危険品倉庫はこのうちの「貯蔵所」に当たる。

危険品倉庫で扱う必要のある「危険物」とは、通常の状態で保管すると、引火性・発火制があり、火災や爆発などの災害に繋がる可能性があるモノのこと。具体的には、以下のようなものがある。

  • 空気・水と触れると発火する、または、ガスを発生させる性質があるもの(カリウム、ナトリウムなど)
  • 燃えやすい液体(石油類、アルコール類など)

各市町村の条例や規則の中でも危険物の取り扱いについて定められている場合があり、危険品倉庫業者はそれらに従う必要がある。危険物に含まれるモノであっても、わずかな量であれば一般的な倉庫でも扱うことができる。